2015年度に県議会に交付された政務活動費の支出の違法性をめぐる民事訴訟の控訴審で、仙台高等裁判所は24日、一審判決を支持し、県側の訴えを退ける判決を言い渡した。

この裁判で、一審の山形地裁は去年11月、2015年度に交付された政務活動費について、「県議17人分の支出あわせて約125万円が違法」と認定し、返還を請求するよう吉村知事に命じる判決を出していた。

これに対し県は、判決を不服として控訴。
県側は、県議16人の支出で違法性を認めたが、残る1人の県議が発行した広報誌の費用40万円については「正当な支出である」と反論して争っていた。

24日の控訴審判決で、仙台高裁の瀬戸口壯夫裁判長は、「広報誌には政務活動の内容以外に県議の顔写真なども含まれていて、選挙活動としての効果もある」とした上で、「政務活動費から全額を支出するのは違法」として県側の訴えを退けた。

判決を受けて吉村知事は、「内容を精査して、今後の対応を検討していく」とコメントしている。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。