熊本県の旅行助成事業をめぐり、不適切受給を見逃すよう上司に指示されたなどと訴えた県の職員が13日に会見を開き、自身が公益通報者だったと明らかにしました。

職員は公益通報のあと、部下へのパワハラを理由に懲戒処分を受けていて、県人事委員会に不服申し立てを行っています。

熊本県の旅行助成事業をめぐってはことし4月、第三者委員会が旅行会社による『助成金の不適切受給』や『見逃し指示』、『県民への損害』はいずれも認められないとした調査報告書を公表しました。

公益通報を行った県の職員は代理人弁護士と13日に会見を開き、調査報告書が公表された直後、部下へのパワハラを理由に懲戒処分を受けたことなどを明らかにしました。

その上で処分は公益通報者保護法が禁じる「不利益な取り扱い」だとして県人事委員会に不服申し立てにあたる審査請求を行ったということです。

職員はパワハラを否定した上で「仕事を外され、不定期の配置転換や事実上の降格人事を受けている」などと訴えています。

一方、熊本県の木村知事は「人事委員会に審査請求があり、審理が進められているため詳細なコメントは控えさせたい」としています。

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