稲田朋美氏

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、安倍派からキックバック(還流)を受けていた稲田朋美幹事長代理(衆院福井1区)が2020~22年、計202万円を自らが代表を務める党支部に寄付し、所得税の一部を控除される税優遇を受けた疑いがあることが判明した。支部は同じ時期、「事務所使用料」として稲田氏に計594万円を支出しており、稲田氏側に還流した形だ。

 自民党の調査で、稲田氏は21、22年に派閥からの還流分など計196万円が収支報告書に不記載だったことが分かっている。

 毎日新聞は稲田氏に対し、実際に控除を受けたかや、派閥からの還流分が寄付の原資になったかを尋ねたが回答はなかった。

稲田朋美・自民党幹事長代理の寄付金控除に関する資料=2024年5月27日午前11時5分、藤田剛撮影

 租税特別措置法では、個人が政党や政党支部などに寄付した場合、寄付額の約3割が税額控除されるか、課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれる。

 福井県選挙管理委員会が毎日新聞に開示した「寄付金(税額)控除のための書類」によると、稲田氏側は20年に22万円▽21年に90万円▽22年に90万円分――を控除対象として記載していた。

 一方、稲田氏が代表を務める「自民党福井県第1選挙区支部」の政治資金収支報告書によると、同支部は20~22年に稲田氏に毎月16万5000円(計594万円)を事務所使用料として支出。22年分については、年末に「事務所使用料の返還」として198万円が稲田氏から返還された旨を記載していた。

稲田朋美氏の政治資金を巡る構図(2020~22年)

 政治家が自ら代表を務める政党支部に寄付して控除を受けた上、支部から政治家本人や後援会などに支出されるケースは過去にも問題視されてきた。

 毎日新聞がこの点を適切と考えるか尋ねたところ、稲田氏側は同支部名で「当該寄付は当支部が現住所に移転することを契機として、稲田朋美との間の契約・覚書に基づき、なされたもの。ただし、その後、契約・覚書の変更があったことから、過去の使用料分の返還を受けるとともに、過去の寄付金分を返還した」と書面で回答した。

稲田氏が政党支部に寄付して税控除対象になった額

 派閥からの還流分などを巡り、稲田氏は24年2月、自身の資金管理団体「ともみ組」の収支報告書を訂正。21、22年に安倍派(清和政策研究会)からの寄付として計82万円、派閥パーティーの「会費預かり金」として計114万円を収入に計上した。【田中裕之、畠山嵩】

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