小泉龍司法相は21日の記者会見で、離婚後の共同親権の導入を柱とする改正民法などが同日公布されたと発表した。2026年に施行する予定だ。

離婚後、父母双方が親権者になるか一方のみにするかを決められるようになる。協議で合意できなければ家庭裁判所が判断する。いまは父母のどちらか1人にしか親権を認めていない。

小泉法相は「審議の過程で指摘のあった課題も含めて適切かつ十分な対応を図っていきたい」と述べた。

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