沼津市議会の本会議で、議会の品位を汚す不適切な発言をしたとして二度の懲罰処分を受けた江本浩二 議員が、処分の取り消しを求めて行った審決申請について、県は8月7日付で処分を取り消す決定を出しました。

自らが科された懲罰処分の取り消しを求めて、県知事に審決申請を行っていたのは沼津市議会の江本浩二 議員です。

江本議員をめぐっては2023年9月、市議会9月定例会の本会議で「実は私の農地の中にも市の土地が存在しています。その土地は現在、竹林として私が管理をして、そこから毎年、タケノコを掘って利益を得ています。販売したりしています」などと発言をしたことを受け、市議会会議規則で規定する「品位の尊重に違反した」として陳謝処分を科されましたが、これを拒否したため出席停止(1日)の処分が科されました。

江本議員は当初、「懲罰は勲章だと思っている」と述べていましたが、その後、一転して自らが科された懲罰には「正当な根拠はない」と訴え、県知事に対して処分の取り消しを求める審決を申請。

これを受け、県の自治紛争処理委員による審理が行われてきましたが、県は8月7日付で懲罰処分を取り消す決定を出しました。

判断の理由について、県は当該の発言に対して議長がその場で発言を制止したり、別の議員から議長による注意喚起を求めたりと議会の品位を保持するような対応が取られていないことから、品位を危うくするような事態を生じたとまでは判断できず、一次懲罰となる陳謝処分の適法性は認められないとした上で、陳謝処分に従わなかったことで科された出席停止処分についても適法性を認めることはできないとしています。

一方で、「『市有地のタケノコを掘って販売した』という言葉の選択は適切性を欠くと言わざるを得ない」と断じ、江本議員に対しては反省と今後の発言への配慮を求めました。

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