離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める、「共同親権」の導入を柱とした民法の改正案が19日、参院本会議で審議入りした。
改正案では、離婚時に、父母が協議して共同親権か単独親権かを選ぶ。協議で折り合えない場合は家庭裁判所が判断し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば、どちらかの単独親権と定めるとしている。
改正案は、16日の衆院本会議で可決され、参院に送られていた。
衆院の審議では、立憲民主党などが、離婚時の夫婦が共同親権を選ぶ際、DVなどを背景に父母が対等な立場で話し合えない恐れや、家裁の体制が不十分でDVや虐待を見逃す恐れを指摘。共同親権に父母の合意を条件とするなどの修正を求めた。
与党はこの修正には応じず、最終的に、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党が、親権を選ぶ際に父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」などと付則に加える修正を行った。
付則には、国が改正内容の周知に取り組むことや、施行5年後にさらなる見直しを検討する規定も盛り込んでいる。
法案は、今の国会で成立する見通しだ。
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