改正政治資金規正法の要旨は次の通り。(「付則」と表記がない場合は本則)

【第三者機関】

政策活動費の使途を監査する第三者機関を設置。監査の在り方や具体的内容は検討。(付則)

【政策活動費】

政策活動費の使途について項目別の金額と「年月」を政党の政治資金収支報告書に記載。

政策活動費の年間支出上限額を定め、10年後に領収書を公開することを検討。(付則)

【政治資金パーティー】

パーティー券購入者名の公開基準額を現行の「20万円超」から「5万円超」に引き下げ。

外国人によるパーティー券購入規制の検討。(付則)

【いわゆる連座制】

収支報告書の「確認書」交付を国会議員に義務付け。不記載や虚偽記入があった場合に、確認書を交付していないか確認しないで交付すると50万円以下の罰金を科す。公民権停止の対象となる。

国会議員が規正法違反で起訴された場合、所属政党への政党交付金のうち当該議員の割合分の交付を停止、当該議員が処罰されれば不交付とする制度を創設。(付則)

【政治団体間の資金移動】

国会議員関係政治団体から年間1千万円以上の寄付を受けた政治団体(政党と政治資金団体を除く)は、その年と翌年、国会議員関係政治団体に係る罰則を含む規定を適用する。

【デジタル化】

国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出を義務付け。インターネット上で公表。

【見直し条項】

施行後3年をめどに施行状況など検討し、必要があれば見直す。(付則)〔共同〕

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