新型コロナワクチンを接種したあとに亡くなった宮崎県内の4人に対して、国が接種と死亡の因果関係を否定できないと認定し、死亡一時金が支払われていたことが分かりました。
国は、予防接種法に基づき健康被害の救済制度を設けていて、新型コロナワクチン接種後に死亡した人について、因果関係が否定できないと国が認定した場合には死亡一時金や葬祭料が支給されています。
県によりますと、県内では2021年度から先月末までに新型コロナワクチンに関する健康被害救済制度の申請を104件受理したということです。
このうち、死亡4件を含む58件が国から健康被害の認定を受けたほか、12件が否認、34件は現在も審査中となっています。
県は、個人の特定につながるとして、ワクチン接種後に死亡した4人の居住地や性別、年代などを明らかにしていませんが、それぞれに、死亡一時金と葬祭料あわせておよそ4500万円が支払われたということです。
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