離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正が17日、参院本会議で、与党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立した。

現行制度では、離婚後は、父母どちらか一方を親権者にすると規定している。
今回の改正では、離婚時に父母が協議して、共同親権か単独親権かを選ぶ。協議で折り合えない場合は、家庭裁判所が判断する。
ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば、どちらかの単独親権と定めるとしている。

国会審議では、DVなどを背景に父母が対等な立場で話し合えない恐れがあるなどの懸念が指摘された。このため、付則を修正して、親権のあり方を決める際に父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれた。

付則には、国が改正内容の周知に取り組むことや、施行5年後にさらなる見直しを検討する規定も盛り込まれている。

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