長崎に原爆が投下されたとき、国が定めた「被爆地域」の外にいた「被爆体験者」が被爆者認定を求めた裁判で、原告の半数以上が被爆者と認められなかったことを受け、10日に原告側は県と長崎市に「全員の救済」を要望します。

9日の判決で長崎地裁は「被爆地域」の外の東長崎地区で放射性物質を含む「黒い雨」が降ったと認め、原告の「被爆体験者」44人のうち、15人を被爆者と認めました。

一方、29人が被爆者と認められなかったことを受け、9日午後、原告側は長崎市と県に対し、原告全員の被爆者認定を要望します。

9日夜、原告側の弁護団は声明を発表し、「長崎原爆由来の放射性降下物による放射線の影響を過少評価し、内部被ばくの可能性を無視する判断をしている点は問題」「死の灰を健康影響の根拠としないのは極めて不合理かつ非論理的」と判決を批判しました。

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