小泉龍司法相は10日の記者会見で、北方領土の不動産に関して相続登記をしなくても「申請義務違反には当たらない」との見解を示した。法務省は所有者が分からない不動産の問題を解消するため、改正不動産登記法により24年4月から相続登記を義務化していた。

小泉氏は「ロシアによる不法占拠が続いているので不動産登記事務はされていない。相続登記を行えなくても、そういう事情によるものなので申請義務違反ということにはならない」と説明した。

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