政府は10日、戸籍に氏名の読み仮名を記載する改正戸籍法の施行日を2025年5月26日にすると閣議決定した。施行にあわせて市区町村が全国民に読み仮名を通知する。施行から1年以内に届け出がなければ通知に記された読み仮名が登録される。

市区町村は住民票を参考にした読み仮名を通知する。国民は読み仮名を修正する必要があれば市区町村の窓口やマイナンバーカード所有者の個人向けサイト「マイナポータル」に届け出て直すことができる。

改正法は23年6月、マイナンバーカードの氏名のローマ字表記などを踏まえ成立した。小泉龍司法相は閣議後の記者会見で「各種情報システムにおける検索や管理などの効率化に資するものだ。(通知を)確認し適切に対応していただきたい」と強調した。

読み仮名はカタカナで記載する。新生児や新たに日本国籍を取得した人は戸籍登録時に併せて記す。

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