殺人や性犯罪などの遺族・被害者を事件直後から一貫してサポートする「犯罪被害者等支援弁護士制度」の創設を柱とした改正総合法律支援法が18日、衆院本会議で全会一致により可決、成立した。公布後、2年以内に施行される。参院で先に審議されていた。
新制度は、事件後の早い段階から、けがや精神的ダメージで働けなくなったり、自力で弁護士を探すのは困難だったりする遺族・被害者を、弁護士がワンストップで支える。これまでの国の支援は弁護士費用の立て替えなどに限られていた。
改正で、日本司法支援センター(法テラス)に新制度の窓口を設置。①被害届・告訴状の作成や提出②加害者側との示談交渉③損害賠償請求の提訴④国の支援給付金の申請―などを担う弁護士を被害者らに紹介する。捜査機関や裁判所、行政機関への付き添いもする。
利用に当たっては経済事情による要件を設けるが「(これまで通りの)生活の維持が困難になる恐れ」として、幅広く認定する見通し。
対象は、殺人や自動車運転処罰法の危険運転致死などの事件遺族や、その未遂事件の被害者。不同意性交・わいせつといった性犯罪も含む。
衆院法務委員会では、政府に十分な予算確保や、支援弁護士の質の担保を求める付帯決議が可決された。〔共同〕
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