林官房長官は21日午前の記者会見で、東京都知事選の選挙ポスターに関し、特定の政治団体が複数の候補を擁立し、候補者と直接関係がないような同一のポスターが貼られるなどの事態が発生していることについて「選挙運動用ポスターは候補者が政見を広めるため公職選挙法により掲示が認められる文書図画の一つでありポスター掲示場は、公職選挙法上の選挙公営の一つとして、自身の選挙運動用ポスターを掲示するために設置をされるものであることから、候補者以外の方が使用できるものではないということだ」と述べた。
その上で、法改正を行う考えがあるかどうかについて、「候補者が使用する選挙運動ポスターについては記載内容を直接制限する規定はないが、他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項の公表がされた場合には、公職選挙法の処罰の対象に、他の法令などに触れる場合には、それぞれの法令などの処罰の対象となるものであり、捜査機関で判断がなされるものだ」との認識を示した上で、「選挙運動用ポスターの記載内容を制限することについては、選挙運動に関する事柄であることから各党各会派において議論いただくべきものだ」と述べた。
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