子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する制度「日本版DBS」を創設する法案が19日の参院本会議で可決、成立する。子どもの性被害を防止するため、雇用主の事業者に職員や就職希望者の照会を義務づけて、性犯罪歴がある人の就労を事実上、制限する。

性犯罪歴の確認期間は拘禁刑は刑の終了から20年、罰金刑は10年などと定めた。対象は「特定性犯罪」として、刑法犯のほか痴漢や盗撮など自治体の条例違反も含んでいる。確認期間や特定性犯罪の範囲を巡って、参院内閣委員会は延長・拡大するよう求める付帯決議を可決した。

日本版DBSは事業者がこども家庭庁を通じて法務省に性犯罪歴を照会する仕組みだ。事業者には交付する「犯罪事実確認書」に記載された情報の厳正な管理と一定期間の経過後の廃棄を求める。

性犯罪歴のほか、子どもとの「面談」などを通じて「性暴力などの恐れがある」と判断した場合は、子どもと接しない仕事への配置転換や不採用といった「防止措置」が必要になる。

民間の学習塾や認可外保育所、放課後児童クラブ(学童保育)などは任意の認定制度の対象だ。認定を受けると確認義務が生じるほか、広告での表示が可能になる。

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